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総合課税と分離課税の違いは何ですか?

所得税の課税方法は、大別すると「総合課税」と「分離課税」の2つがある。 分離課税は、他の所得と合計しないで独自の税率をかけて税金を計算する。 分離課税の特例「源泉分離課税」とは、受取時に税金が天引きされること。 所得税の課税方法は、大きく「総合課税」と「分離課税」の2つの方法に分別されます。 総合課税の対象となるのは、事業所得や給与所得などの所得で、これらの所得は合算して合計額に対して累進課税により課税します。 しかし、分離課税の対象となる所得については、他の所得とは合算せずにそれぞれの所得ごとに定められた税率により課税されることになります。 分離課税の対象となる所得は、所得の種類によって計算方法が異なり、他の所得と合算せずにそれぞれ税額を計算します。

源泉分離課税って何?

源泉分離課税とは、ほかの所得とは完全に分離する形で課税をする仕組みである。 実際の課税は源泉徴収によって行われ、2022年3月現在では該当所得の20.315%(所得税+復興特別所得税+住民税)が税金として徴収される。

上場株式等の配当等については、総合課税と申告分離課税を選択できますか?

上場株式等の配当等(一定の大口株主等が受ける上場株式等の配当等を除きます。 以下同じです。 )については、総合課税に代えて申告分離課税を選択することができます。 なお、上場株式等の配当等を申告する場合には、その申告する上場株式等の配当等の全額について、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択することになります(総合課税を選択した場合については、 コード1330「配当金を受け取ったとき (配当所得)」 を参照してください。

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